むらさき会会則

第1章 名称および事務所

第1条 本会は、「山村学園むらさき会」と称す。
第2条 本会の事務所は同学園山村学園高等学校内におく。

第2章 目的

第3条 本会は会員と山村学園との関係を持続して、会員相互の旧交を温め親睦をはかり、品位の向上に資し本学園の後援をなすを以て目的とする。

第3章 会員

第4条 創立当時より本学園に学んだ者とする。並びに本校職員を客員とする。(但し山村学園短期大学の卒業者を除く)
第5条 本会の会員は氏名、居所その他移動を生じた場合には必ずその旨本会に届出るものとする。

第4章 総会並び役員会

第6条 総会は毎年1回に開催し、議決事項は出席者の3分の2以上の賛成者数を必要とする。総会においては事業報告、決算報告、監査報告、事業計画案、予算案についての、役員の承認等を行う。
第7条 役員は必要に応じ会長が召集し、予算、決算の作成、各種事業の企画、緊急事項の処理等に当たる。

第5章 役員

第8条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 3名
常任委員 若干名
監事 2名
幹事 若干名任期は2年とする。再任は妨げない。
第9条 本会の役員選出は次のとおりとする。
会長及び副会長は役員会にて選出し、総会の承認を求める。
常任委員は会長が委嘱する。
幹事は客員会員より会長が委嘱し、会計その他庶務事項を処理する。
委員は卒業年度の各組より2名互選する。
監事は役員会で選出し、総会の承認を求める。
第10条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
会長は本会を代表して会務にあたる。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代る。
顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
常任委員は会務について評議しこれを実施する。
委員は会務を処理し、またその組との連絡に当たる。
幹事は会計並びに会務を処理する。
監事は会計を監査する。

第6章 事業

第11条 本会は第3条の目的を達し、または本学園の発展を助けるために必要と認めた事業を学校長と協議し実施することができる。
第12条 本会は会員中に慶賀、弔慰すべきことの生じた時は適当の方法によってその意を表する。(弔電を打つ)

第7章 会計

第13条 本会の会費は下記の収入を以て充てる。
1.入会金  10,000円(終身会員)
1.寄附金
1.その他の収入
第14条 本会は臨時会費を徴収することができる。
第15条 本会の会計は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

昭和 48 年 6月 13 日制定
昭和 48 年 9月 2 日改定
昭和 55 年 5月 18 日改定
昭和 63 年 4月 28 日改定
平成 元 年 5月 21 日改定
平成 2 年 5月 20 日改定
平成 4 年 5月 17 日改定
平成 7 年 5月 21 日改定
平成 9 年 5月 18 日改定
平成 10 年 5月 17 日改定
平成 14 年 4月 1 日改定
平成 20 年 4月 1 日改定
平成 21 年 6月 28 日改定

PAGE TOP